個人再生

個人再生で官報に載る3回のタイミング

個人再生の手続きをする上で、友人や知人・会社にばれないかと考える人が気になるのは、官報の存在でしょう。

個人再生の手続きでは、官報に載るタイミングが3回あります。

官報に掲載されるときには、3回とも住所氏名が載ります。

官報に載るタイミングは3回

個人再生手続きの中で、官報に載るタイミングは3回です。
・開始決定
・書面決議に付する決定
・再生計画の認可決定

個人再生手続きの詳細な流れは、下記ページを参照してください。

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個人再生手続きの大まかな流れとしては、
1.申し立て
2.開始決定
3.書面決議開始
4.書面決議締め切り
5.認可決定
6.認可確定
ですので、このうちの2と3と5のタイミングで官報に載ることになります。




官報に掲載される個人情報

個人再生手続きをする上で官報に掲載される個人情報は、
・名前
・住所

です。

名前と住所が載ってしまうので、知っている人が見れば、完全に個人が特定されてしまいます。

 

開始決定

裁判所が開始決定を出した数日後に官報に載ります。

何日後の官報に掲載されるかは、裁判所の運用によりますので、一概に何日後と言うことはできません。

 

大見出しは「小規模個人再生による再生手続開始」となっていて、その後に開始決定が出た人の名前が並びます。

当然、全国各地の裁判所から開始決定が出た人の名前が載りますので、数十人の中の一人に自分の名前が載ることになります。

 

ここで掲載される情報は下記のとおりです。
・事件番号
・住所
・氏名
・開始決定が出た日付
・主文
・再生債権の届出期間
・一般異議申述期間
・裁判所名

主文は一律下記の表現になっています。

再生債務者について小規模個人再生による再生手続きを開始する。

再生債権の届出期間とは、お金を貸している会社が「届けられた債権一覧表に納得がいかない」と異議を申し立てることができる期間です。

また、一般意義申述期間は、逆に個人再生を行う人が「届けられた債権の額に納得がいかない」と異議を申し立てることができる期間です。

 

要するに、
1.個人再生をする人が、「私の借金はこれだけあります」と宣言する
2.お金を貸している人が、「いやいや、あなたの借金の額は本当はこうじゃないですか」と異議を言う
3.個人再生をする人が、「え、でも過払い金やらで、この額が最終的な額ですよね?」と異議を言う
という流れになっていて、2が言える期間が再生債権の届出期間、3が言える期間が一般異議申述期間です。

 

おそらく個人再生を行う時は弁護士に依頼していると思いますので、このあたりの異議申し立てに関する手続きは、全て弁護士が行ってくれるため、心配するようなことはありません。

もし異議申し立てがあれば弁護士はちゃんと報告してくれますし、安心して任せましょう。

 

書面決議に付する決定

裁判所が書面決議に付する決定を出した数日後に官報に載ります。

書面決議を始めますよという宣言です。

こちらも、何日後の官報に掲載されるかは、裁判所の運用によります。

 

大見出しは「小規模個人再生による書面決議に付する決定」となっています。

 

ここで掲載される情報は下記のとおりです。
・事件番号
・住所
・氏名
・決議に付する再生計画案
・再生計画案に対する回答期間
・裁判所が書面決議に付する決定をした日付
・裁判所名

個人再生の書面決議の締め切りが掲載されています。

裁判所が書面決議に付する決定をした日付から、再生計画案に対する回答期間までが、書面決議の期間です。

個人再生に反対する場合は、ここに書かれている期間内に反対する旨を書面で裁判所に申し出る必要があります。

逆に、この期間内に反対の申し出がなければ、書面決議は賛成で可決されたことになります。

 

認可決定

裁判所が個人再生の認可決定を出した数日後に官報に載ります。

こちらも、何日後の官報に掲載されるかは、裁判所の運用によります。

 

大見出しは「小規模個人再生による再生計画認可」となっています。

 

ここで掲載される情報は下記のとおりです。
・事件番号
・住所
・氏名
・主文
・理由の要旨
・認可決定の日付
・裁判所名

主文は一律下記の表現になっています。

本件再生計画を認可する

また、理由の要旨も一律下記の表現になっています。

「書面決議の締め切り」までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不許可の決定をすべき事由はない。

書き方が回りくどいですが、法律では「個人再生を許可しない」条件が並んでいて、その条件のどれにも当てはまらない場合には認可決定となります。

なので、こんな回りくどい書き方になってしまうんですね。




官報に掲載される期間

官報に掲載される期間は、インターネット版官報の無料版、インターネット版官報の有料版書面の官報によって異なります。

 

インターネット版官報の無料版が一番簡単に見ることができます。

インターネット官報の無料版では、官報に掲載された日から30日間は閲覧することができますが、30日を過ぎると見ることができなくなります。

そのため、官報に掲載されたのを確認してから30日間、誰からも「官報に載ってたよね?」と言われなければ、官報がきっかけで周囲に個人再生したことはばれていないと思ってだいじょうぶです。

 

インターネット版官報の有料版では、過去の全ての記事が見ることができますが、ほとんど利用者はいないでしょう。

 

また、書面の官報については、もちろん書面ですのでずっと過去にさかのぼって見ることができます。

図書館に行けば書面の官報を読むことができますが、こちらもわざわざ図書館に出向いて官報を読むような人はほとんどいないと思います。

 

官報は見る機会がない

一度、Googleで「官報」と検索してみてください。

インターネット版官報の無料版が一番上位にヒットします。

読んでいただくと分かるのですが、どこに個人再生の記述があるのかすら分かりづらくなっています。

(認可決定については号外、開始決定と書面決議については本紙内の公示にあります)

 

また、インターネット版官報の無料版は画像ファイルになっていますので、官報に名前が掲載されていたとしても、googleの検索などで名前がヒットすることはありません。

ですので、普通に生活している人に官報から個人再生の事実がばれることは、限りなく無いに等しいと言えます。

事実、僕も個人再生の事実は周囲にばれていません。




官報は金融機関や個人信用情報機関が見るもの

じゃあ、官報に掲載された情報は誰が見ているのかというと、個人信用情報機関が確認しています。

特に、全国銀行個人信用センターは、官報に載った名前を確認して、信用情報に事故履歴を記載しています。

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ですので、個人再生・自己破産をして官報に名前が載った場合には、全国銀行個人信用センターに事故情報が載ってしまうことは避けられません。

他にも、悪質な貸金業者が確認をしていて、融資のダイレクトメールを送ってくることもあるらしいという話も聞きますが、少なくとも僕は1通もそのようなダイレクトメールは来ていません。

ですので、過度の心配はしなくてもだいじょうぶです。