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個人再生の必要書類集め「入手に手間がかかるもの」|債務整理の行く末
個人再生

個人再生の必要書類集め「入手に手間がかかるもの」

個人再生手続きの必要書類のうち、少し手間がかかる書類を紹介します。

手間がかかるといっても、正しく申請すれば問題なく集められるものですので、根気よく書類集めをしていくことが大事になります。

個人再生手続きは、そのほとんどが書類集めに奔走することになるので、結構大変ですよね。

でも、書類を集め終わらないと裁判所に申し立てができませんので、ここは頑張って動いていきましょう。

個人再生で集める書類(手間がかかるもの)

今回の記事では、準備するのに手間がかかる書類について説明します。

 

預貯金通帳のコピー

文字通り、銀行通帳のコピーです。

自分名義の全ての銀行について、過去2年分の取引履歴が分かるように準備が必要となります。

 

特に気をつけなければいけないのは、親が自分のために作っていてくれた銀行口座についても、通帳のコピーが必要となります。

自分が存在を知らなかったという言い訳は裁判所には通用しません。

手続き完了後に取引履歴を提出していない銀行口座が発覚した場合は、最悪、認可が取り消しとなってしまうこともあります。

念のため、親には自分名義の口座がないか確認を取っておくといいでしょう。

 

通帳が手元に存在し、まめに記帳がしてあれば問題ないですが、通帳を紛失してしまっているケースも少なくないですよね。

また、長い間通帳への記帳がされていないと、おまとめ記帳という形で入金・出金それぞれの合計額だけが記入されることがあります。

たとえば、三井住友銀行であれば、通帳の記入が6ヶ月以上されていない、もしくは未記入となっている取引明細件数が100件以上の場合には、おまとめ記帳となります。

裁判所に提出するものは、過去の取引履歴が全て載っていることが必要ですので、紛失してしまっていたり、おまとめ記帳になってしまう場合には、銀行の窓口まで足を運び、過去2年分の取引履歴を書面として発行してもらう必要があります。

銀行の窓口で「過去2年分の取引履歴が欲しい」と伝えれば、発行してもらえます。

 

ここで、大抵の場合は、取引履歴の用途を聞かれます。

正直に債務整理に利用すると答えても問題ありませんが、「通帳を紛失してしまったため」とか「おまとめ記帳の詳細が知りたいため」というように答えるのが無難です。

 

発行には数週間かかる場合もありますので、気をつけてください。

また、このタイミングで、ほとんど利用をしていない銀行口座については、解約してしまうことをお勧めします。

なぜかというと、申し立てを行ってからも、毎月通帳のコピーを提出することが義務付けられているからです。

銀行口座がたくさんあると、それらすべての通帳に毎月記帳を行って、コピーをとって弁護士に提出するのも手間ですので、使っていない口座は解約してしまった方が楽です。

 

また、今後も継続して利用していく銀行についても、家の近くの通帳記帳できるATMの場所を把握したり、通勤経路にあるATMをチェックしたりして、通帳記入がスムーズに行える環境を作っておくこともこの時期にやっておくと後が楽になります。

 

退職金見込み額証明書

個人再生の必要書類の中で、この書類が一番の難関になります。

現時点で会社を退職した場合に支払われる退職金額の証明書となります。

 

この書類は、会社の総務や人事などに依頼すると発行してもらえるのですが、退職に関する書類ですので、「こいつ退職しようとしているのか?」と勘ぐられる可能性がありますよね。

また、個人再生などの債務整理にある程度詳しい人であれば、「個人再生をするために必要なのかな?」とあたりをつけられてしまうことも考えれます。

 

退職金見込み額の証明書は、退職金規定のコピーや計算書などを提出することで代用することができますので、いきなり会社に申請するのではなく、まずは自分で計算できないか、退職金規定などを読んでみることをおすすめします。

僕の会社では、退職金支給規定というものが存在しており、その中に詳細な退職金の計算方法が書いてありました。

また、退職金の計算には退職金に関するポイントが必要でしたので、そのポイントの証明書と、退職金支給規定の全文をコピーしたものを提出することで申し立てをすることができました。

 

それらの書類が準備できない場合は、いよいよ会社に依頼をして退職金見込み額証明書を発行してもらうのですが、その際の理由としては「ローンを組むために必要だから」と言うのが一番怪しまれずにすむ方法です。

住宅ローンや教育ローン、車のローンの審査で退職金見込み額を問われる場合がありますので、理由としては自然なものです。




裁判所に書類を提出した後は追完の可能性がある

書類集めが大変だというのは、個人再生を経験した人であれば誰でも感じることだと思います。

しかし、初めの書類集めの期間も長くは続きません。

とりあえず一通りの書類が集まって、弁護士が確認して問題なければ、裁判所へ申し立てを行います。

 

裁判所に申し立てをした後はもう書類集めに走ることはない・・・というのは実は間違いです。

裁判所は内容を確認して、書類に不備があったり不足がある場合には、追完の指示を出します。

追って書類を追加提出しなさいということですね。

 

よくあるパターンとしては、提出した給与明細や退職金規定の書類に企業名が入っていないため出し直し、などのケースが考えられます。

追完の書類を準備できなかったら手続きが前に進まないので、必ず対応する必要があります。

(どうしても取得できないという場合には、弁護士に相談すれば裁判所と調整してくれることもあります)

 

ですので、一通り書類を集め終わっても、気を抜かずに裁判所からの指示に対応していきましょう。

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