はじめての債務整理

債務整理後クレジットカードが作れない期間は何年?

債務整理をするにあたって、気になるのがクレジートカードが使えない・作れない期間です。

 

クレジットカードが使えないとなると、債務整理前と生活スタイルがだいぶ変わってきますよね。

また、ローンが組めないというのも、人生において大きな障害になってきます。

住宅ローンもそうですが、教育資金が足りなくなったり、車が故障した時に各種ローンが組めないのが足かせになったりします。

 

それでは、債務整理後は一体どれくらいの期間クレジットカードを作ったりローンが組んだりできなくなるのでしょうか。

ブラックリストに載るということ

債務整理を行うと、いわゆるブラックリストに載っている状態になります。

ここでいうブラックリストですが、実はブラックリストというものが存在するわけではなく、個人の信用情報に事故情報が載っている状態のことを言います。

 

信用情報とは、クレジットカード会社や銀行、サラ金業者などがカード発行の審査などを行うために参照している情報です。

事故情報とは、長期間返済を延滞したり、債務整理などを行ったことで信用情報に「この人は延滞しましたよ」とか、「この人は債務整理しましたよ」と登録される情報のことです。

信用情報は、信用情報機関という、クレジットカード会社や銀行とは独立した機関で管理されていて、基本的に合法に経営している貸金会社や銀行は、この信用情報機関に登録されている信用情報を参照することができます。

ですので、例えば楽天カードの返済を長期間滞納したという情報は、エポスカードの発行会社も見ることができるようになります。

 

このような仕組みを取ることで、個人ごとの信用情報は貸金業や銀行全てに共有されて、「このカードは延滞してるけど、他のカードは延滞してないからもっと借り入れちゃえ」ということが、できないようになっています。

債務整理をした時も同じで、どの会社を対象に債務整理を行なったとしても、債務整理をしたという事実は全ての貸金業者や銀行に対して共有されてしまいます。




信用情報機関

信用情報機関は大きく分けて3つ存在します。

JICCと、CICと、全国銀行個人信用センターの3つです。

そして、それぞれの信用情報機関で、信用情報の事故情報の取り扱いが異なります。

 

共通して言えるのは、「事故情報は登録されてから数年経てば削除される」ということです。

そのため、一度事故情報が登録されたからといって、一生クレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなくなるということはありません。

債務整理をしても、数年後にはクレジットカードが作れるようになるのも、このためです。

 

では、債務整理を行うと、それぞれの信用情報機関は、何年間事故情報を掲載するのでしょうか。

 

JICC

日本信用情報機構です。

返済を延滞したという情報、債務整理を行なったという情報、ともに5年間掲載されます。

 

CIC

割賦販売法・貸金業法指定信用情報です。

返済を延滞したという情報、債務整理を行なったという情報、ともに5年間掲載されます。

 

全国銀行個人信用センター

返済を延滞したという情報、債務整理を行なったという情報、ともに5年間掲載されます。

ただし、官報に名前が掲載される個人再生と自己破産の場合は10年間事故情報が残ります。




CRINで信用情報を共有

このように信用情報機関は3つに分かれているのですが、「CICには事故情報が残っているけど、全国銀行個人信用センターには事故情報が残ってないから、銀行のカードローンを作っちゃえ」ということは、できないようになっています。

それは、CRINというネットワークで、3つの信用情報機関がそれぞれの信用情報を共有しているからです。

例えばCICに載っている事故情報はJICCもCRINを通して認識していることになります。

つまり、信用情報機関はばらばらで考えるのではなく、3つで1つの信用機関だと思った方が、現実的には正しいのです。

 

結局事故情報が残るのはいつまで?

事故情報を信用情報機関に登録するのは、貸金業者や銀行なのですが、貸金業者や銀行が事故情報を登録するタイミングはバラバラです。

一番遅いタイミングでは、債務整理後の返済が全て終わってから登録されますので、その場合は返済完了から5年経ってはじめて事故情報が抹消されることになります。

任意整理を3年分割で合意したら最長8年、任意整理を5年分割で合意したら最長10年後まで事故情報が残ります。

 

任意整理であれば上記の通りなのですが、気をつけたいのが個人再生と自己破産です。

 

個人再生と自己破産は官報に名前が掲載される債務整理になりますので、官報に名前が掲載されてから10年間は全国銀行個人信用センターに事故情報が残ります。

そのため、個人再生、自己破産をした場合には、間違いなく10年間は事故情報が残ってしまい、クレジットカードの契約やローンの契約に影響が出てしまうのです。




任意整理で整理対象としなかったクレジットカードの扱い

任意整理は、各債権者(お金を貸した会社)ごとに、任意整理の対象とするかどうかを選ぶことができます。

つまり、楽天カードは整理対象とするけど、エポスカードは整理対象としない、ということもできます。

こうすることでメリットが出てくるのは、車を手元に残す時です。

車のローンを整理対象から外すことで、車のローンは今まで通り継続して支払う代わりに、ローン会社に車を引き上げられないようにすることができます。

 

では、整理対象としなかったクレジットカードの扱いはどのようになってしまうのでしょうか。

 

答えは、「早くて1ヶ月以内に利用停止となる可能性が高い」です。

 

クレジットカード会社は、途上与信という審査を定期的に行なっています。

この途上与信では、他社からの借り入れがどれくらいあるのかを調べたり、他社の借り入れを延滞していないかを調べたりします。

途上与信の一番わかりやすい目的が、「総量規制に引っかかっていないか」を調べることです。

総量規制によって、他社からの借り入れを全て合わせて、年収の3分の1以上の貸付はできないことになっていますので、それを守るために他社からの借り入れをチェックしておく必要があるのです。

逆に途上与信審査の結果、利用状況がよく、信用情報も問題ないと判断されれば、利用額増額のご案内がきたりもします。

 

途上与信の審査を行うサイクルはカード会社や銀行によってバラバラで、2週間ごとに行うところもあれば、半年ごとに行うところもあります。

ただし、法律で決められている法定途上与信というものが、借入額や借り入れ状況によって決められています。

・借入額の合計が10万円以上の場合は3ヶ月ごとに実施

・借入額の合計が10万円以上で月の借入が5万円以上の場合は毎月実施

となっています。

 

債務整理を行うということは、全てのカードにおいて借入額が10万円以上あるケースが多いと思いますので、毎月途上与信の審査があると思っていいでしょう。

任意整理で対象外としたカードについても、途上与信のタイミングで、他社のカードを任意整理したことが知られてしまいます。

その結果、利用停止になることは少なくありません。

 

「任意整理の対象外としたカードが生き残って、その後も使えてる」という話も聞きますが、利用停止にするかどうかはカード会社の判断になりますので、「任意整理の対象外としたから今後も使えるだろう」という考えやめた方がいいです。

主に1ヶ月ごとの途上与信のタイミングで、利用停止になることを覚悟しておいた方がいいでしょう。

 

もちろん利用停止になったカードは、返済専用のカードとなってしまいますので、任意整理をする時にクレジットカードを整理対象外にするメリットは、僕が考える限りは思いつきません。

もしメリットを知っておられる方がおられましたら、ぜひ教えてください。

 

クレジットカードの代わりのデビットカードという選択肢

クレジットカードが使えなくなって、生活に大きな支障が出るのではないだろうか?と債務整理を躊躇される方もいらっしゃいますが、クレジットカードはデビットカードで代用が効きます。

 

デビットカードは、クレジットカードと同じようにお店やネットでの買い物で利用することができて、利用するとすぐに銀行から引き落としがかかります。

即時支払いのため、銀行に預けている残高以上の買い物はできません。

残高が足りない時は、お店でカードを通してもらった時に弾かれます。

この点がクレジットカードとデビットカードの一番大きな違いです。

 

デビットカードの申し込みには、信用情報機関の信用情報を利用した審査は一部のカードを除いて一切ありませんので、債務整理をしても作ることができます。

実際僕も、債務整理の手続き中にデビットカードを作りましたが、問題なく発行されました。

 

デビットカードは、VISAデビット、JCBデビット、Jデビットの3種類ありますが、Jデビットはおいておいて、VISAデビットとJCBデビットの各種デビットカードは、VISA・JCBのクレジットカードとなんら変わらず利用することができます。

もちろん、上で説明したように、即時支払いという特徴から、クレジットカードにできて、デビットカードはできないことがあり、主に以下の点になります。

 

デビットカードでできないこと
・分割払い、リボ払い
・ガソリンスタンドでの支払い
・一部海外のホテルなどでのデポジット

 

後は、不正利用にあった時の補償が手薄(100万円までしか補償されないなど)など、会社やカードの種類によってできないことや制限があったりしますが、ほとんどクレジットカードと変わらない感覚で使用することができます。

 

また、デビットカード券面のデザインも、ほとんどクレジットカードと変わりませんので、「あの人デビットカード使ってるよ!」と思われることもまずありません。

 

デビットカードについての詳細はこちらの記事に書いてあります。




デビットカードを債務整理前に使ってみる

前にも書いたように、デビットカードは信用情報を使った審査を行いません。

ですので、発行されないということはほとんどありませんし、仮に何かの原因で発行されなかったとしても、信用情報に事故情報が残ることはありません。

 

僕のおすすめは、債務整理をする前にデビットカードを作ってみることです。

 

デビットカードがどんなお店で使えないのか、逆にどんなところなら使えるのか、それを知るだけでも人生にとって有用な情報になります。

 

また、クレジットカードを使ったり、カードローンでお金を借りて使うことを覚えた体には、即時決済のデビットカードは結構新鮮な感動があります。

ひょっとしたらデビットカードを使い始めたことをきっかけに、借金体質が改善されて、債務整理をしなくてもよくなるかもしれません。

デビットカードを契約したことをきっかけに、家計を見直したりする機会が生まれるかもしれませんので、債務整理前にデビットカードを作ってみることはとてもおすすめです。

 

まとめ

債務整理後にクレジットカードを作ることができない期間について説明しました。

任意整理後は返済完了から5年間、個人再生・自己破産後は官報に名前が載ってから10年間です。

 

10年という期間は大変長いですが、デビットカードもありますし、それほど生活に大きな影響が出ることは無いというのが、実際にクレジットカードを持てなくなった僕の実感です。

 

クレジットカードのことは気になると思いますが、一番僕が気になるのはあなたの借金の総額です。

もし返しきれない額だと思うなら、一度弁護士に相談してみましょう。

下の記事に、僕が理想的だと思う弁護士の選び方について書きました。

読んでみてください。

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