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保証人付き借金は債務整理で一括請求される|債務整理の行く末
はじめての債務整理

保証人付き借金は債務整理で一括請求される

保証人・連帯保証人がついている借金を抱えたまま、債務整理を行うケースは少なくありません。

保証人がついた借金がある方は、債務整理をするとどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

 

結論から言うと、保証人がついている借金を債務整理の対象とすると、保証人に一括請求がいきます

保証人にばれずに、迷惑をかけたくなければ、任意整理で保証人付き借金を債務整理の対象外にしましょう。

 

どうして保証人に一括請求がいってしまうのか、またどうしたら保証人に迷惑をかけずに済むのか、詳しく見てみましょう。

保証人の役割

保証人・連帯保証人の役割は、借金をした人(主債務者と言います)が返済を滞ったり返済できなくなった時に、代わりに借金の返済を行うことです。

保証人と連帯保証人の違いはありますが、この役割についてはどちらも同じです。

主債務者が返済できなくなってしまった時には、保証人は借金を肩代わりして返していく責任があります。




債務整理は返済できないという宣言

債務整理を行うということは、「もうこれ以上借金を返済できません」と宣言することです。

これを宣言することで、借金の減額をしてもらったり、借金を帳消しにしてもらうことが、債務整理です。

 

債務整理で保証人に一括請求がいく

債務整理は「もう返済できません」と宣言することであり、保証人の役割は「返済ができなくなった借金を肩代わりすること」なので、債務整理をすると保証人に一括請求がいきます。

残念ながら、これは保証人になってもらった時点でしょうがないことですし、それを承知で保証人になってもらっているはずです。




債務整理をすると保証人にばれる

債務整理を行う場合に保証人に債務整理の事実がばれてしまうかということについてですが、保証人付きの借金を債務整理すると保証人には間違いなくばれます。

 

債務整理をするためには基本的に弁護士と契約することになりますが、弁護士から受任通知というものが、保証人に送付されます。

受任通知には、「債務整理を開始します」という内容が書いてありますので、それを受け取った保証人は間違いなく債務整理を行う事実を知ってしまいます。

 

また、受任通知以外にも、債権者(お金を貸した会社)から、保証人に一括請求がされますので、どのみちばれてしまいます。

特に、奨学金を申請した時には、親族や親しい知人の人に3番目の保証人になっているケースが多いと思いますので、そういった人にばれてしまうのは少し抵抗があるかもしれませんが、保証人になってもらった以上仕方のないことです。

 

債務整理しても保証人にばれないようにするには

債務整理をすると、保証人に受任通知が送付されたり、借金の残額が一括で請求されるのですが、そうならないための方法もあります。

 

任意整理で、保証人がついている借金については任意整理の対象外とすることで、保証人に一括請求がいくのを防ぐことができます。

 

つまり、保証人がついている借金については、ご自身がこれまで通り金利も含めて返済を続けていき、保証人がついていない借金だけを任意整理して金利をカットします。

こうすることで、弁護士の受任通知も保証人に送付されませんので、保証人にばれずに債務整理を行うことができます。

 

ただし、任意整理は借金の減額効果があまり高くないので、そもそも任意整理したところで返済のめどが立たない場合には、個人再生か自己破産を選択することになります。

 

個人再生・自己破産を行うと、全ての借金が債務整理の対象となってしまいますので、保証人がついている借金についても例外なく対象となります。

ですので、個人再生・自己破産を行う場合には、保証人にばれずに債務整理を行うことはできません。




一括請求された保証人の選択肢

主債務者が債務整理をすることで、保証人に一括請求をされると、保証人は請求された金額を払わなければいけません。

しかし、債務整理をするほどの状態の返済金額は、保証人が払い切れない額であることも、よくあります。

そこで、保証人が選択できる方法は3つあります。

どの方法を選択したらどうなるのかを詳しく見ていきましょう。

 

一括返済

保証人が金銭的に余裕があるのであれば、請求された金額を一括返済します。

 

この時、一つ覚えておくといい方がいい用語として、求償権というものがあります。

簡単に言うと、「借金を肩代わりして払ってあげたんだから、返してよ」と保証人が主債務者に言える権利のことです。

保証人が一括で支払った時、求償権を主張されると、主債務者は保証人からその額を請求されることになるのです。

 

ただし、主債務者が自己破産をした場合には、求償権によって保証人から主債務者にお金を請求することはできません。

また、個人再生の場合をした場合には少し複雑なことになりますが、個人再生で圧縮された返済額の範囲内で求償権によりお金を請求されることになります。

個人再生の場合の保証人への返済額については別記事で書きますね。

 

保証人が求償権を行使するのかどうかは、主債務者と保証人との関係次第でしょう。

実際、親が保証人である場合なんかは、ほとんどのケースで求償権は行使しないと思います。

債務整理をした子どもに対して、親がさらに取り立てることになるわけですもんね。

ただし、知人や遠い親族などが保証人になっている場合は、求償権によって請求されることも十分に考えられます。

 

やはり債務整理を行なって保証人に迷惑をかける以上、自分の口から「ちゃんと払ってもらった分については返すから」と約束するのが筋です。

でないと、人間関係に大きな溝ができてしまいますもんね。

 

分割返済

保証人が一括で支払うことができない場合、債権者に対して「分割で返済させてください」と交渉することになります。

 

もし分割返済が認められれば、保証人は分割で肩代わりした借金を払っていくことになるのですが、この時債務整理をした主債務者も並行して圧縮後の返済を行なっていくことになります。

そうすると、主債務者と保証人の払った金額の合計が、借金の全額に到達した時に返済は完了します。

なので、保証人が分割で返済していくとした場合は、保証人が払う金額は全額ではなくなります。

(もちろん主債務者が自己破産の場合は、主債務者は借金の返済義務がなくなりますので、保証人は全額返済しなければなりません)

 

債務整理する

保証人が分割でも払っていくことができない状態の場合は、保証人も債務整理を行うことができます。

保証人も債務整理を行うと、減額された分を保証人が支払えばよい(もしくは自己破産であれば支払わなくてもよい)という状況になりますが、当然保証人の信用情報にも事故情報が載ってしまいます。

主債務者の債務整理によって、保証人も債務整理することになってしまうケースは、実はとても多いのです。




保証人に迷惑をかけないために

保証人付きの借金を持っていて、保証人にばれないように、迷惑をかけないようにするためには、任意整理で保証人付きの借金を対象外としましょう。

しかし、任意整理では返済し切れない額の借金がある場合には、まずは弁護士に相談した上で、保証人には自分の口から債務整理をすることを告げましょう。

 

実際、自分の口から伝えるのと、弁護士からの受任通知で伝わってしまうのでは、かなり印象が違います。

僕も奨学金について親戚のおばさんに保証人になってもらっていたので、債務整理をすることは事前に伝えておきました。

 

債務整理は人生を立て直すための手段ですが、立て直した後の人生が人間関係めちゃくちゃだと、何のために債務整理するのかもよく分かりません。

借金がある事実を人に話すのはとても躊躇われることはすごく分かりますが、人間関係はお金の問題よりもはるかに大事だと思いますので、保証人に迷惑がかかる場合は必ず事前に話しておきましょう。

 

まとめ

債務整理と保証人の関係について書きました。

何度も繰り返しになりますが、保証人に迷惑をかけずに債務整理するには、任意整理しかありません。

任意整理が難しいのであれば、保証人に迷惑がかかることは避けられませんので、必ず事前に話しておきましょう。

 

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