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ギャンブルやFXで借金!その時選べる債務整理とは|債務整理の行く末
ギャンブル

ギャンブルやFXで借金!その時選べる債務整理とは

ギャンブルで大きな借金を作ってしまった。

FXで借金を作ってしまった。

もう返済していけない。

誰にも頼ることができない。

そんな人たちが選ぶことのできる債務整理の手段は、任意整理か個人再生です。

ただし、はじめての債務整理の場合は自己破産もできる可能性が高いです。

 

債務整理に詳しくない方も読まれていると思うので、詳しく見てみましょう。

債務整理の種類

債務整理の種類には大きく分けて3つあります。

・任意整理
・個人再生
・自己破産

ギャンブルや投資によって借金をしてしまった場合、どの債務整理が選べるかを、債務整理の特徴とともに説明していきます。




任意整理

任意整理は、債権者(お金を貸してくれている会社)と「金利をカットして分割払いをさせてください」と和解する方法です。

将来かかってくる金利を全てカットすることで、トータルで払わなければいけなかった借金を、利息分カットできます。

ただし、任意整理による借金の減額は大きくありません。

一つ例を出してみます。

■例■

金利18%で100万円借りて、3年間かけて返済するとします。

この場合の返済総額は約130万円となり、月々36000円の支払いを行なっていきます。

これを任意整理すると、金利をカットした元金だけを3年間で返済していくので、月々33000円の返済となります。

任意整理の場合は、債権者との話し合いで債務整理が完結するので、借金の理由は問われません。

ですので、ギャンブルや投資での借金も、問題なく債務整理することができます。

 

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てをして、借金の額を大幅に減額できる債務整理です。

特徴として、
・財産が処分されることはない
・安定した収入が必要
という特徴があります。

個人再々を行うと、借金の額が、100万円か借入総額の5分の1程度に圧縮されます。

個人再生を行うにあたって、借金の理由は問われません。

そのため、ギャンブルや投資による借金でも、個人再生を行うことができます。

ただし、安定した収入が必要で、個人再生手続きの中で、圧縮後の借金の返済が間違いなくできることを証明する必要があります。

そのために、裁判所に給与明細を提出したり、家計を提出したりするのですが、収入が足りてないと裁判官に判断されると、個人再生の認可がおりません。

個人再生の認可に必要な収入については別記事で書いていますが、減額後の借金の返済をしていっても、月々3万円余るくらいの収入が必要と言われています。

つまり、

収入−生活費−減額後の借金返済=3万円以上

であることが必要です。




自己破産できない借金の理由

任意整理では返し切れる額ではなくて、個人再生するにも収入が足りないとか、安定していないという方は、自己破産を選ぶことになります。

自己破産を行うと、借金は全て帳消しになります。

つまり借金を返済しなくてもよくなります。

ただし、その代わりに20万円以上の財産が引き上げられます。

大抵の人の場合は、家と車、もしあれば自分名義の不動産などですね。

財産を手放す代わりに借金を帳消ししてもらう制度ととらえてもいいでしょう。

 

借金の返済義務がなくなることを、免責といいます。

しかし、自己破産は破産法という法律で、免責がおりない理由があることを述べています。

要は「こういう人は自己破産で借金を帳消しにすることはできないよ」という条件が決まっています。

 

破産法252条第1項の免責不許可事由を抜粋したのが以下になります。

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと

要は、ギャンブルやFXなどで作った借金の場合は、免責が出ませんよということです。

そのため、この部分だけを見ると、ギャンブルや投資による借金の場合は自己破産できないことになります。

 

1回目の自己破産はだいじょうぶ?

免責がおりない条件にギャンブルで作った借金であることがあるのですが、はじめての自己破産については借金の理由がギャンブルでも免責が下りる可能性が非常に高いです。

 

これは、裁量免責というものが関係しています。

破産法252条第2項には、以下のように記載されています。

裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる

要するに、ギャンブルによる借金でも、裁判所の判断で免責にすることもできますよという意味です。

これを裁量免責といいます。

 

自己破産で免責がおりない割合は、1%以下です。

この数字を見てもわかるように、ギャンブルによる借金であっても、基本的には裁判所の判断で裁量免責がもらえるのです。

 

ただし、2回目以降の自己破産については実例が少なく、裁判所の自己破産の統計も、はじめての自己破産かどうかは触れていませんので、2回目以降になるとかなり厳しいのではないかと推測されます。

僕が読んだ事例の中では、2回目の自己破産でもしっかりと陳述書(反省文)を書いて免責をもらった話もありましたし、弁護士に相談した時点で2回目の自己破産は難しいからと受任してもらえなかったという話もあります。

どちらにしても、2回も自己破産するようなら、生活に重大な落ち度があるのは間違いないので、1回目の自己破産の時にしっかりと生活を見直し、ギャンブルから足を洗い、堅実な生活を送るように努力しましょう。

 

また、弁護士に相談した時に「あなたの借金はギャンブルやFXによる借金だから免責おりないよ」と受任してもらえない場合もあるようです。

その場合は、裁量免責の話をしっかりと出して、その上で受任してもらえないなら諦めて他の弁護士を探しましょう。

一つの弁護士事務所としか相談せずに、弁護士の言った通りに行動することは、自分の選択肢を狭めることになります。

弁護士事務所は本当にたくさんありますので、自分が納得のいく弁護士事務所を探してみてください。

 

僕の知っている事例だと、大手の債務整理に慣れている弁護士事務所は、比較的ギャンブルによる借金の自己破産に寛容です。

どうしても引き受けてくれる弁護士事務所がなければ、アディーレ法律事務所などのような大手の債務整理特化事務所に相談してみてください。

ギャンブルで借金をするリスク

上にも書いたように、安定した収入がない状態では債務整理の選択肢が自己破産しか無くなります。

マイホームやマイカーを持っていて、不安定な収入しかない場合には、くれぐれもギャンブルや投資で借金はしないようにしてくださいね。

それが理由で家と車を手放さなくてはいけなくなったら、元も子もありません。

何のために生きてるのか、何のために債務整理するのか、その目的すら曖昧になってしまいます。

 

まとめ

ギャンブルによる借金は債務整理できるのか、という点についてまとめてみました。

結論としては、ギャンブルによる借金でも自分の状況に合わせた債務整理ができるということになります。

 

ただ、ギャンブルや投資による借金を解消するためには、根本原因を取り除かなければいけません。

ギャンブル依存症と思われるのであれば、そこから抜け出すための努力が必要です。

僕は、依存症から脱却するのは、借金を整理するよりもはるかに難しいことだと感じています。

ギャンブル依存症については別記事でまとめようと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

また、少しでも債務整理を考えているなら、まずは自分に合う弁護士を探しましょう。

僕が考える理想的な弁護士の選び方について書きました。

一度読んでみてください。

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