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弁護士と司法書士の違いは140万円の壁|債務整理の行く末
弁護士の選び方

弁護士と司法書士の違いは140万円の壁

債務整理を相談する相手は、2種類あります。

弁護士と司法書士です。

この違いを把握せずに適当な事務所に相談すると、「あれ?なんか違うな?」というケースが出てくるので注意してください。

両方とも◯◯事務所と表現されますが、「法律事務所」と書いてあれば弁護士、書いてなければ司法書士と考えてもらって間違いありません。

たとえば、弁護士の例だと、アディーレ法律事務所、法律事務所ホームワンなどです。

司法書士の例だと、司法書士法人ファミリア、アヴァンス法務事務所などです。

じゃあ、弁護士と司法書士のどちらに頼んだらいいの?となると思いますが、端的に答えたいと思います。

任意整理の場合

これだけ覚えておいてください。

司法書士と弁護士の違いは、140万円の壁です。

1社あたり140万円以上の借り入れがある場合、司法書士に任意整理を進めてもらうことはできません。

過払金の額が140万円を超える場合、司法書士に対応してもらうことはできません。

140万円を超える借り入れを整理しようとするなら、初めから弁護士に相談しましょう。




個人再生・自己破産の場合

結論から言うと、間違いなく弁護士に頼むべきです。

個人再生・自己破産では、司法書士は代理人となれません。

代理人って何?という方もおられると思いますが、要するに、代理人になれない=代理人がいない状態なので、自分自身が裁判所と直接やり取りしないといけないってことです。

仕事をしながら債務整理をする人がほとんどでしょうし、平日休みがなかなか取れないサラリーマンの人も多いと思います。

でも、裁判所の立場からしたら、そんなこと関係ありません。

「代理人がいないならあなたが来てください。来ないと手続き進めません」

となるわけです。

 

また、もう一つ大きな問題は、債権者から訴訟を起こされた時に対応しきれない可能性があるということです。

僕も車の引き上げの件で訴訟を起こされたので経験してますが、訴訟を起こされるとものすごく怖いし、不安になります。

裁判所からガンガン通知がくるし、来たところで対応方法なんて分からない。

出頭しなさいっていう手紙も裁判所からきました。

そんな時に相談相手がいないと、最終的には、相手の言いなりになるしかなくて、ものすごく損をする結果になる。

そんな未来が待っている可能性があります。

 

弁護士と契約していれば、裁判所からきた郵便物は、そのまま弁護士に送って、後はいい感じにまとめてくれます。

僕の場合は、裁判所に出頭しろって言う手紙はきたものの、結局裁判所に行くことは一度もありませんでした。

 

司法書士を選ぶ理由

司法書士を選ぶ理由についてですが、ぼくは正直言って選ばなきゃいけない理由が見当たりません。

弁護士の方が守備範囲が広いのは明らかで、司法書士に依頼すると、制限ばかりが目につく印象です。

ただ、司法書士の方が、かかる費用安く抑えられる可能性があります。

任意整理で140万円以上の借り入れがない場合なら、司法書士への依頼も視野に入れて相談先を探してもいいかもしれません。

 

個人再生と自己破産は、弁護士以外は論外です。

裁判所とのやり取りを自分一人が背負うというのは、正直無理があると思います。

どうしても弁護士費用を抑えたいという場合は司法書士でもいいのかもしれませんが、コストパフォーマンスを考えると、やはり弁護士一択と言わざるを得ません。

司法書士に依頼しようと考えている人は、必ずよく考えてから契約してくださいね。

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